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| 指定訪問介護事業・介護予防訪問介護 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居宅介護支援事業|研修事業|ライフサポート(自費)事業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○訪問介護とは・・・ 通称「ホームヘルパー」といわれているものです。 |
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| ライフサポート花の器のご提供しているサービス内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @身体介護 外出の介助(散歩や通院等) 車椅子の移乗 食事の介助 体位交換 排泄介助(おむつ交換やトイレへの誘導・補助) 清拭・洗髪・足浴 入浴介助 衣類着替えの介助 |
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A生活援助 衣類の洗濯 調理 買い物 薬の受け取り 掃除 その他必要な家事全般 |
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| (2)利用料金 @訪問介護サービスの利用料(経過的要介護、要介護1から要介護5) それぞれの訪問介護サービスについて、平常の時間帯での料金は次のとおりです。
A介護予防訪問介護サービス利用料(要支援1、要支援2) 介護予防訪問介護サービスについて、料金は以下のとおりです。 ※介護予防訪問介護の利用料金は、1ヶ月ごとの定額制です。介護予防サービス・支援計画において位置づけられた支給区分によって次のとおりとなります。 ※利用者の体調不良や状態の改善等により介護予防訪問介護計画に定めた期日よりも利用が少なかった場合、または介護予防訪問介護計画に定めた期日よりも多かった場合であっても、日割りでの割引または増額はしません。
(3)訪問介護サービスに関する注意事項 ○「サービスを要する時間」は、そのサービスを実施するために国で定められた標準的な所要時間です。 ○上記のサービスの利用料金は、実際にサービスに要した時間ではなく訪問介護計画に基づき決定されたサービス内容を行うために標準的に必要となる時間に基づいて介護給付体系により計算されます。 ○平常の時間帯以外の時間帯でサービスを行う場合には、次の割合で利用料金に割増料金が加算されます。割増料金は、介護保険の支給限度額の範囲内であれば介護保険給付の対象となります。 早朝(午前6時から午前8時まで)・・・・・25% 夜間(午後6時から午後10時まで)・・・・25% ○2人の訪問介護員が共同でサービスを行う必要がある場合には、利用者の同意の上で通常の利用料金の2倍の料金をいただきます。 (2人の訪問介護員でサービスを行う場合 例) ・体重の重い方に対する入浴介助等の重介護サービスを行う場合 ・暴力行為などが見られる方へサービスを行う場合 (4)訪問介護サービス及び介護予防訪問介護に関する注意事項 ○利用者がまだ要支援または要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。要支援または要介護認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。また居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、利用者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。 ○訪問介護サービスの生活援助と介護予防訪問介護サービスは、原則1回のサービス時間は1時間30分を限度とします。 ○介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額にあわせて、利用者の負担額を変更します。 (5)介護保険の給付対象とならないサービス 以下のサービスについては、利用料金の全額が利用者の負担となります。 《サービスの概要》 @介護保険給付の支給限度額を超える訪問介護サービス。 介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用される場合は、サービス利用料金の全額が利用者の負担となります。 ○平常の時間帯以外の時間帯でサービスを行う場合には、次の割合で利用料金に割増料金が加算されます。割増料金は、介護保険の支給限度額の範囲内であれば介護保険給付の対象となります。 ・早朝(午前6時から午前8時まで)・・・・・25% ・夜間(午後6時から午後10時まで)・・・・50% ○経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあります。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う2ヶ月前までに説明します。 (6)交通費 ○通常の事業実施地域(宇都宮市)にお住まいの方は無料です。 ○通常の事業実施地域以外にお住まいの方で、当事業所のサービスを利用される場合は、サービスの提供に際し、要した交通費の実費をいただくことがあります。 1 通常の事業実施地域から, 片道概ね10キロメートル未満までは300円を上限とします。 2 通常の事業実施地域から, 片道概ね10キロメートル以上は600円を上限とします。 また,交通費の実費分についても上記の実費の範囲内を上限します。 |
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