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| 指定居宅介護支援事業 | ||||||||||||||||||||||||||
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○ 居宅介護支援事業所とは
県知事より指定を受けた指定居宅介護支援事業所に配置された専門職員のことをいいます。要介護認定、要支 援認定を受けた方からのご依頼に応じてご希望や身体の状態にあった介護サービス計画(ケアプラン)を作成しま す。その他の業務内容は以下のとおりです。
65歳以上の方で自立した生活が困難になってきている方、もしくは40歳以上、65歳未満の方で特定疾病の方(詳しくはお尋ねください)で介護保険のサービスをご希望であれば、ご家族に代わってケアマネジャーが要介護認定の申請を代行いたします。 在宅での生活を自立して行なえるよう、ご本人の心身の状況に応じた適切な居宅サービス計画(ケアプラン)をケアマネジャー(介護支援専門員)がご自宅に訪問し作成します。 ○ 利用料金
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@事業者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させます。 |
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A居宅サービス計画の作成の開始にあたって、自宅等においてご本人、ご家族と面接を行います。 |
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B居宅サービス計画の作成の開始にあたって、面接と主治医師の意見書、認定調査票の写し等を参考に総合的な視点から課題分析を行います。 |
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C介護支援専門員は,契約者及びその家族の置かれた状況等を考慮して,契約者に提供されるサービスの目標,その達成時期,サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。 当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に契約者又はその家族等に対して提供して、契約者にサービスの選択を求めます。 |
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Dサービス計画原案を基に,選択頂いたサービス事業者等とご本人,御家族等を交えてサービス担当者会議を開催します。 |
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E居宅サービス計画に基づいて、サービスを提供いたします。なお、毎月訪問の際に、サービス予定(利用票)とサービス利用料の概算(利用票別表)をお届けします。 また、介護支援専門員は、居宅サービス計画(ケアプラン)に位置づけたサービスの提供状況や目標の達成状況等について毎月度、自宅やサービス事業所に訪問、またはサービス担当者から意見を聴取するなどし、サービスを管理します。サービスの内容に不満がある場合や,目標が達成できない等の場合は変更する事ができます。 |
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| ※ 詳細はお問い合わせください。 | ||||||||||||||||||||||||||